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インボイス制度で外国からの仕入れについて

外国からの仕入れ(輸入)の場合、消費税を課税されますが
インボイス制度は日本の税制なので外国の取引先は「適格請求書事業者」ではないと思いますが、輸入の際に支払った消費税は日本国内の免税事業者に支払ったのと同じ扱いになり、私のほうが消費税を全額負担することになるのですか?

税理士の回答

こんにちは。
ご相談者様は課税事業者ということですね?

輸入消費税については取扱いに変更はないと理解して頂いた方が良いと思います。
つまり、ご相談者様が輸入した場合に収めた輸入消費税は仕入税額控除にできます。

仮にですが、免税事業者が輸入した場合、その商品を販売した際の消費税を納付する必要がないため、(当然に)輸入消費税は免税事業者が負担します。

(既にご理解されていると思いますが)当該免税事業者から課税事業者が商品を仕入れた場合、課税事業者は仕入税額控除にすることはできません。

早速のご回答ありがとうございます!!
大変よく理解できました。
誰に聞いても知らないようで、大変助かりました。感謝いたします。

お役に立てて良かったです!
輸入の場合は外国の取引先に支払ったというより、国・地方自治体に輸入者が支払いますよね。
インボイス制度の益税排除との関係で言えば、当然に控除できるということです。
(国・地方自治体にとって、取りっぱぐれがないので)

本投稿は、2021年11月02日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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