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インボイス制度

お聞きしたいのですが、自営業店舗で美容室をやってます。今年度売上980万円位で消費税免税になってしまいそうです。このためインボイス制度が令和5年の時証明書がもらえないです。お客様に領収書やレシートを渡す事はほぼないのですが、この場合でも課税事業者になっといた方がよいのでしょうか?宜しくお願いします。ちなみに1人美容室です

税理士の回答

適格請求書(インボイス)等発行事業者の登録の経過措置の適用を受ける形で登録申請を行い承認されれば、基準期間等の課税売上高が1,000万円以下であっても、令和5年10月1日から課税事業者となることができます。

ただ、ご質問者様の場合、一般消費者が相手なので殆どインボイスの発行を求められることはないと思いますので、インボイスの登録事業者になる必要はないように思います。
仮に、お客さまからインボイスの発行を求められた時に発行できませんので、実情に応じてご判断いただければよろしかと思います。

ご回答ありがとうございました。勉強になります。

本投稿は、2021年11月05日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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