消費税の課税事業者の登録について(インボイス制度もふまえて)
現在、6期目に入った株式会社です。(社長である私1人のひとり会社です。社員はいません。)
資本金額は100万円です。
弊社の売上状況は以下の通りです。
----------
・1期目(2016年11月〜2017年10月):課税売上高約600万円
→消費税の免税事業者
・2期目(2017年11月〜2018年10月):課税売上高約600万円
→消費税の免税事業者
・3期目(2018年11月〜2019年10月):課税売上高約940万円
→消費税の免税事業者
・4期目(2019年11月〜2020年10月):課税売上高約2650万円※1000万円超
(かつ、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えてしまっているが、給与等支払額の合計額は1,000万円を超えていない)
→消費税の免税事業者
・5期目(2020年11月〜2021年10月):課税売上高約3000万円※1000万円超
→消費税の免税事業者
※3期目の課税売上高が1,000万円を超えていないため
・6期目(2021年11月〜2022年10月)
→消費税の課税事業者
※4期目の課税売上高が1,000万円を超えているため
----------
ということで、6期目(2022年11月〜2022年10月)は消費税の課税事業者になる認識ですが、あっていますでしょうか?
また、今後も7期目・8期目と、おそらく課税売上高は1000万円を超えるのではないかと予測しています。
このような状況下では、私は「消費税課税事業者選択届出書」というものを提出しなければいけないという認識なのですが、合っていますでしょうか?
また、いつまでにどこに、この「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば良いのでしょうか?
また、2023年10月1日から施行される「インボイス制度」のことを考えると、このタイミングで「消費税課税事業者選択届出書の提出」と一緒に、「適格請求書発行事業者」の登録申請というものもしないといけないということでしょうか?
6期目・7期目・8期目と今後もおそらく課税売上高は1000万円を超える予測ですし、2023年10月1日以降は、インボイス制度に則って、「適格請求書」を出せる会社になっておきたいです。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
お考えのとおり、第6期目は消費税の課税事業者に該当します。
ただし、提出する書類は、「消費税課税事業者選択届出書」ではなく、「課税事業者届出書」になります。注意して欲しいのは、強制的に基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているので、「選択」では無いということです。間違って、「選択」の方を出してしまうと、課税売上高が1,000万円を切った基準期間の判定が出来なくなりますので、間違えないようにして下さい。
なお、適格請求書発行事業者の申請は焦らずに、未だ猶予期間中となりますので、取引先等の動向を見てからでも宜しいかと思います。
ということで、6期目(2022年11月〜2022年10月)は消費税の課税事業者になる認識ですが、あっていますでしょうか?
→合っています。
また、今後も7期目・8期目と、おそらく課税売上高は1000万円を超えるのではないかと予測しています。
このような状況下では、私は「消費税課税事業者選択届出書」というものを提出しなければいけないという認識なのですが、合っていますでしょうか?
→以下の回答の通りです。
また、いつまでにどこに、この「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば良いのでしょうか?
→課税事業者選択届出書は免税事業が自ら課税事業者になることを選択する時に提出するものです。
課税事業者になろうとする事業年度(課税期間)の直前の事業年度の末日までに提出します。
また、2023年10月1日から施行される「インボイス制度」のことを考えると、このタイミングで「消費税課税事業者選択届出書の提出」と一緒に、「適格請求書発行事業者」の登録申請というものもしないといけないということでしょうか?
→インボイス発行事業者の登録申請により、5期目の2023年10月1日から1ヶ月だけ課税事業者になる場合は、経過措置の特例の適用を受ける形で申請をします。この場合、適格請求書発行事業者登録申請書の提出(2023年3月31日が提出期限)だけで課税事業者選択届出書の提出は不要です。
5期目の期首から課税事業者になり、且つ、インボイス登録事業者になろうとするのであれば、4期目中に課税事業者選択届出書を提出し、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。
6期目からインボイスを発行しようとすれば、6期目を適用課税期間とする課税事業者届出書(基準期間用)(選択届出書ではありません)を提出し、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者登録申請書の次葉の免税事業者の確認の欄の下段にチェックを入れ、課税期間の初日を令和5年11月1日と記載して提出します。
申し訳ありませんが、貼り付けられている記事は拝見していません。
国税庁が公表しているQ&Aを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

米森まつ美
回答します
① 第6期は第4期の課税売高が1000万円を超えるため「消費税の課税事業者」になります。
② 届出書類は
「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」になります。「選択届出書」ではありませんのでご注意ください。
国税庁HPから書式の掲載箇所を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
② インボイスの発行事業者になるため
課税事業者になったとしても「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しませんとインボイスは発行できません。
なお、令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、令和5年3月31日までに提出する必要があります。
こちらも書式のアドレスを添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
なお、適格請求書発行事業者(登録者)になると、基準期間(2年前の期)の課税売上高が1000万円以下となっても免税事業者になることはできません。
免税事業者に戻る場合は、適格請求書発行事業者の登録を取り消す必要があります。
インボイス制度の関する、チラシと説明書を添付します。
また、国税庁hpにはQ&Aなどの「インボイス特設サイト」も設けられていますので、参考にしてください。
チラシですが、簡潔にまとめられており分かりやすくなっています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
「インボイス制度の概要」として少し量は多くなっています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
「インボイス制度特設サイト」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
本投稿は、2021年11月05日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。