消費税の切上げ切捨てについて、相手先とのずれが生じる場合
青色申告の個人事業主ですが、うちは消費税の計算を
切り捨てで行っており、会計ソフトに入力をしています。
ある得意先からの請求書は、切り上げ方式になっており、
1円ずれが生じます。
この場合、相手の請求に合わせて、うちの会計ソフトには
消費税額を手入力するべきなのでしょうか。
それとも、うちのやり方で、切り捨てで入力してしまっても
いいのでしょうか?
税理士の回答
仕入税額控除を原則的方法で計算しているのであれば、貴社の基準(切捨て)で処理すれば結構ですが、仕入税額控除を税抜経理で積み上げ計算をしているのであれば、相手方に合わせて切り上げ処理する必要があります。
教えていただき、ありがとうございます!
本投稿は、2021年11月08日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。