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課税事業者の判定について

個人事業主で物販業をしています。
課税事業者の判定についてお伺いしたいことがあります。

昨年2020年の12月25日に開業をしました。
2021年1月〜6月までの売上が2000万円程度あります。

このような場合、来年度から課税事業者と判定されますか??
それとも、2年後に課税事業者と判定されるのでしょうか??

税理士の回答

 回答します

 特定期間の課税売高が1000万円を超えたため、課税事業者になる可能性はありますが、課税売上げに代えて「給与等支払額」で判定することができます。
 そこで、特定期間の給与等支払額が1000万円を超えない場合は、免税事業者と判定されることになります。

 給与等支払額が1000万円を超えていた場合は、2022年から課税事業者になります。
 給与等支払額が1000万円を超えていない場合は、2023年から課税事業者に該当します。

 なお、蛇足ですが令和5(2023)年10月1日からインボイス制度が始まります。
 課税事業者となっただけではインボイスは発行できませんので、登録が必要になります。令和5年10月1日から登録事業者になるためには、令和5年3月31日までに申請が必要ですので、念のためお伝えいたします。

 国税庁HPから説明箇所を参考に添付します。
 「特定期間の判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm

 給与等支払額の金額に関しては、この回答の後半に記載されています。
 「特定期間の課税売上高による免税事業者の判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/08.htm

 インボイス制度
 詳しくは、国税庁HPのインボイス制度特設窓口で検索してください。
 「チラシ」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
 「特設窓口」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

ご回答いただきありがとうございます。

給与等支払額は1000万円を超えないため、2023年からということになりますね。
分かりやすく教えていただきありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
  消費税は取扱いが難しいので大変でしょうが頑張って下さい。

本投稿は、2021年11月10日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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