課税事業者の判定について
個人事業主で物販業をしています。
課税事業者の判定についてお伺いしたいことがあります。
昨年2020年の12月25日に開業をしました。
2021年1月〜6月までの売上が2000万円程度あります。
このような場合、来年度から課税事業者と判定されますか??
それとも、2年後に課税事業者と判定されるのでしょうか??
税理士の回答

米森まつ美
回答します
特定期間の課税売高が1000万円を超えたため、課税事業者になる可能性はありますが、課税売上げに代えて「給与等支払額」で判定することができます。
そこで、特定期間の給与等支払額が1000万円を超えない場合は、免税事業者と判定されることになります。
給与等支払額が1000万円を超えていた場合は、2022年から課税事業者になります。
給与等支払額が1000万円を超えていない場合は、2023年から課税事業者に該当します。
なお、蛇足ですが令和5(2023)年10月1日からインボイス制度が始まります。
課税事業者となっただけではインボイスは発行できませんので、登録が必要になります。令和5年10月1日から登録事業者になるためには、令和5年3月31日までに申請が必要ですので、念のためお伝えいたします。
国税庁HPから説明箇所を参考に添付します。
「特定期間の判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
給与等支払額の金額に関しては、この回答の後半に記載されています。
「特定期間の課税売上高による免税事業者の判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/08.htm
インボイス制度
詳しくは、国税庁HPのインボイス制度特設窓口で検索してください。
「チラシ」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
「特設窓口」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
ご回答いただきありがとうございます。
給与等支払額は1000万円を超えないため、2023年からということになりますね。
分かりやすく教えていただきありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
消費税は取扱いが難しいので大変でしょうが頑張って下さい。
本投稿は、2021年11月10日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。