サラリーマン大家 事業用不動産売却時の免税事業者判定について
前年6月に、建物1,300万円の事業用不動産を売却しました。
基準期間内なので、翌年から課税事業者に当たることになると思うのですが、
課税対象売上額1,000万の代わりに基準期間の給与等支払額が1,000万円を超えていない場合は、免税事業者と判定できるという記述を見かけました。
サラリーマンで、給与等支払額は0ですが、この場合は、免税事業者として認識していいのでしょうか?
前々年度は、課税対象売上額は1,000万円以内です。
税理士の回答
課税対象売上額1,000万の代わりに基準期間の給与等支払額が1,000万円を超えていない場合は、免税事業者と判定できるという記述を見かけました。
→給与等の支払額を課税売上高に代えて判定ができるのは、特定期間(前年1~6月)の課税売上高による納税義務の判定です。基準期間(前々年)の課税売上高による納税義務の判定には関係ありませんので、翌年は課税事業者になります。
サラリーマンで、給与等支払額は0ですが、この場合は、免税事業者として認識していいのでしょうか?
→上記の通り、翌年は課税事業者になります。
前々年度は、課税対象売上額は1,000万円以内です。
→上記の通り、前年(翌年の基準期間)の課税売上高が1,000万円超のため翌年は課税事業者です。
ご回答ありがとうございます。
2020年6月に1,000万超の建物売却を行なった場合、2022年度ではなく、2021年度から課税事業者になりますか?
当初のご質問に記載されている内容から判断すると、2021年は免税事業者、2022年は課税事業者です。
個人事業者の消費税の納税義務の判定は次の手順で行います。
1.基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超か
はい→今年は課税事業者、いいえ→2に
2.特定期間(前年1~6月)の課税売上高も給与等の支払額も1,000万円超か
はい→今年は課税事業者、いいえ→今年は免税事業者
ありがとうございます。
相談して良かったです。大変助かりました。
本投稿は、2021年11月15日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。