インボイス制度開始後の請求書、領収書について
免税事業者が発行する請求書および、領収書について教えて下さい。
適格請求書等の発行はできなくなりますが、今までどおりの請求書であれば消費税を記載して作成しても良いのでしょうか?
また、一般消費者向けのレシート(領収書)ではインボイス制度開始後も消費税を記載しても良いのでしょうか?
税理士の回答
免税事業者が消費税を記載した請求書等を発行した場合、インボイス類似書類の発行として罰則規定が適用される可能性があります。
消費税法57条の5、65条1項四
ご返答ありがとうございます。
インボイス制度開始後は、免税事業者の場合は消費税を記載(請求)できないため小売店の場合は
「当店の商品は消費税免税です。」
上記のように商品に記載しても問題ないのでしょうか?
また、レシート(領収書)には消費税は記載しないことが正しいということでしょうか?
現時点の関係法令等から分かる範囲では、令和5年10月1日以降、交付先が誰であれ免税事業者が発行する請求書や領収書に消費税を記載すると、先の回答に記載の法令に抵触する可能性があるということです。
今後、具体的な事例に応じて国税庁がFAQ等を追加公表するかもしれませんが。
補足含め、ご回答いただきありがとうございました。
非常に勉強になりました。
本投稿は、2021年11月24日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。