消費税について教えてください。
①Aがお客様から室内動産撤去費用として22万円(税込)を受領
②Aが業者に11万円(税込)を支払った。
③Aがコンサルティング料としてBに対して11万円(税込)を支払った。
④結果,Aは上記22万円全額を報酬と支払った。
上記の場合,Aは,①のお客様から預かった2万円を消費税として納めなければならないかと思います。しかしながら,②及び③にて費用を支出しているので,この場合,Aは消費税を納付しなくてもいいのでしょうか?Bには,税込20万円を支払ったらいいのか,そのまま22万円を支払うものか疑問です。仮に,22万円を払った場合,預かり消費税の2万円を納税しなければならなくなると,単純にAは2万円を損したような気がしました。
以上,ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2021年11月29日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。