建築業の消費税、簡易課税区分について
建築業(塗装業)を個人でやっています。
2つ質問があります。
①消費税の支払い発生年
今年2021年の売上が1,000万円を超えるので、2023年分から消費税を払うということでいいのでしょうか?
②事業区分について
3種:資材の提供を受ける仕事…5割
4種:資材を自己負担している仕事…5割
と、半々くらいで事業をしています。
このような場合は、どちらの事業区分で消費税を計算すればいいのでしょうか?
税理士の回答
①ご理解の通りです。2021年の課税売上高が1,000万円を超えると2023年は課税事業者となります。
②3種と4種が逆です。3種と4種のそれぞれの課税売上高で計算します。
仕入税額控除は、3種事業の消費税額×70%+4種事業の消費税額×60%/売上に係る消費税額、で計算します。
間違いもご指摘下さりありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2021年12月07日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。