インボイス制度について
海外アフィリ取引で売上に消費税がない分、仕入れ消費税額の控除を受ける為に、売上1千万未満ですが課税事業者で申告してます。
この場合、仕入れ消費税の還付は受けられるんでしょうか?
仕入れ先(現状アマゾンや楽天などから購入してますが)が適格証明書の登録番号を持っていればその仕入れ先の仕入れ額は控除できると考えてよいですか?
税理士の回答

竹中公剛
登録番号がなくっても、還付を受けれます。
消費税の申告をしてください。
それにより、納税か?還付かが決まります。
回答ありがとうございます。
今まで納税した事ありません。全て仕入れ分の還付を受けてます。
特にインボイスの登録を行わなくても仕入れ額は今まで通りの申告で大丈夫なんですか?
適格証明書の登録番号は不要?

竹中公剛
適格証明書の登録番号は不要?
令和5年10月からは、必ず必要です。それまでは、なくても良いです。
特にインボイスの登録を行わなくても仕入れ額は今まで通りの申告で大丈夫なんですか?
いまは、大丈夫です。
いいえ、上記記載令和5年10月からについては、適格請求書発行事業者登録申請が必要になります。
申請しないと・・・消費税について、得意先に10%の+ができません。海外は別でしょうが・・・。
課税事業者になっていれば、もう発行していただけます。申請をしてください。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月22日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。