居住用投資不動産の消費税仕入税額控除
令和2年の税制改正で、不動産投資に関して消費税還付が受けられなくなったと聞いています。
そうすると、改正後、投資不動産を売買する消費税の課税法人は、
居住用投資不動産を売却するときには、建物価格の10%の消費税を納めなくてはいけないのに、
購入する不動産の消費税額分は控除できないということなのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、お教えいただけると助かります。
税理士の回答
居住用投資不動産というのが居住用賃貸建物であるという前提で回答します。
取得した課税期間の初日から3年内に取得した居住用賃貸建物を店舗や事務所用に転用又は譲渡した場合は、譲渡時に仕入税額控除の調整計算がありますが、それ以外は仕入税額控除はできません。
そういう意味ではご理解の通りになります。
調整計算は以下の2ページ目をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
本投稿は、2021年12月31日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。