結婚式場を通したタクシーチケット利用料の請求額に消費税がのっていた
結婚式に来賓の一部の方々にタクシーチケットを利用していただきました。その際の支払金額についてですが
・結婚式場を運営する会社が手配してくれるもので、、利用料総額の5%が手数料として式場運営会社に支払われるというものでした。
・タクシーチケットの発行元のタクシー会社に問い合わせたところ、タクシー利用料にはすでに消費税が含まれているとのことでした。
・(タクシー利用料+その5%)✕1.08=我々への請求金額となっていました
が、この場合、タクシー利用料部分は非課税の物品切手等の譲渡となって タクシー利用料+その5%✕1.08=我々への請求金額となるべきではないのでしょうか??
税理士の回答
本投稿は、2017年05月15日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。