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グーグルアドワーズの消費税について

個人事業主です。
インターネット広告の代理業を行っています。
課税売上割合は95%以上です。

来年から課税事業者になります。

アドワーズについて見ていたら、リバースチャージ方式とか不課税取引とか
出てきて、よく分からないので、教えていただきたいです。

例えば、
アドワーズに
108,000円支払って

クライアントに
216,000円(税込)売上げた場合、

単純に、納付する消費税は
16,000円ですか?
それとも、8,000円ですか?

税理士の回答

こんにちは、
海外の事業者から、広告のネット配信を国内事業者に行う場合、
平成27年の消費税の改正があり、課税取引になりました。
従って現在は、消費税が課される前提で、請求されていると思います。
ネット広告などは、消費者にも利用できるものなので、外国の広告配信外車は、国税庁に届け出をして、消費税の申告納税をすることになり、
広告配信を受ける国内事業者側においては、仕入税額控除ができることになりました。
お尋ねの場合には、売上は、国内のお客様に対する広告業務の役務対価ですので消費税の課税取引。海外の事業者による広告ネット配信の対価は、
客先との契約によりますが、広告代理契約であれば、客先が支払うネット広告代を立て替えている形になる場合もありますが、
請負的に当方で原価として払う場合もあるかと思います。
当方で原価として払ってしまう場合については、原則、仕入れ税額の8000円が控除できますので、消費税が8000円になるかと思います。
こうしたネット広告配信の場合には、原則、リバースチャージにはならないと思います。事業者限定の取引(事業者向け電気通信利用役務)の場合がのみ、バースチャージによる納税が必要になります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年05月18日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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