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自動車を売却時の自動車リサイクル券売却消費税区分

消費税95%ルール非適用の普通法人(一括比例配分方式採用)ですが、自動車を買い替えた場合に古い車を下取ってもらいます場合、自動車リサイクル券も売却扱いにしますが、リサイクル券売却分の当社の消費税区分は、リサイクル券金額を例えば10,000円といたしますと、10,000円が消費税対象外(雑収入で不課税)で消費税課税売上割合の計算式には関係せず、10,000円×5%の500円のみを消費税課税売上割合を計算する上で分母の非課税分にプラスすればよいのでしょうか。
宜しくご教授お願いします。

税理士の回答

こんにちは。

リサイクル預託金は、あくまで預けている金額ですので、譲渡時には預け金の減少として取り扱い、消費税の課税取引に該当しません。

仕訳としては、

(現預金)10,000  (預託金)10,000

となります。

ご回答有り難うございます。平成26年消費税改正により課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直しがあったようで、譲渡対価の課税売上割合の計算時に、リサイクル預託金の譲渡代金の5%部分のみを分母へ含める考え、すなわち上記ですとⅠ万円×5%の5百円を消費税仕入税額控除の課税売上割合の計算で分母にプラスするのは正しくないのでしょうか?

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。

課税売上割合の説明が不足しておりました、失礼致しました。
課税売上割合の計算については、おっしゃる通り、リサイクル預託金部分の5%を非課税売上に含めて計算を致します(=課税売上割合がその分減少します)。

ご指摘ありがとうございました。

ご回答を頂きましてありがとうございます。結果的に預託金そのものの額は消費税区分が対象外(不課税)で、預託金額の5%のみを消費税非課税売上額として課税売上割合の計算式の分母に加算する、でよろしいでしょうか。または預託金そのものの額は消費税区分が非課税なのに課税売上割合の計算式の分母には加算せず預託金の5%のみ加算する、ということでいいのでしょうか。よろしければご教示頂ければ幸いです。

こんにちは。

課税売上割合の計算式で、非課税売上額×5%を加算することになります。ご使用の会計ソフトによりやり方が異なるかも知れませんが、5%だけを分母に加算する非課税売上のような消費税区分があればそれを使用すればよいかと思います。

分かりました。
度重ねて問い合わせにご回答頂きまして有り難うございました。

本投稿は、2017年05月29日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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