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課税事業者選択届出書の出し忘れについて

2021年3月より個人事業で輸出をしております。今になって、課税事業者選択届出書の提出が漏れていることに気がつきました。
やはり、消費税の還付は受けられないでしょうか?
また今から届けを提出するにあたり、どのようなことに気をつければよいでしょうか?

税理士の回答

残念ですが、手続きを忘れたからというのは認めて貰えませんので課税事業者選択届出書を提出した翌課税期間からでないと還付は受けられません。
どのようなことに気をつけたらよいか?という幅広なご質問の回答は難しいですが、届出書に必要な事項を記載して、課税期間が1年のままで2023年から課税事業者になろうとするのであれば、提出期限は税務署開庁日の12月28日迄に提出する必要があること位でしょう。
早く課税事業者になりたいのであれば、課税期間特例選択届出書の提出により、課税期間を1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のいずれかに短縮することが出来ますが、その期間毎に消費税申告が必要になります。

本投稿は、2022年02月05日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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