消費税の特定期間について
いつもお世話になっております。
4月の18日に法人を設立した者です。
事業年度は4月1日~3月31日です。
4、5、6月は売上が無く7月から330万ほどの売上が毎月予想されます。
この場合2年目は課税事業者になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
特定期間、すなわち29年4月18日から29年9月30日までの課税売上高が1000万円を超えると2期目は課税事業者となります。330万円×3であれば、かなり微妙ですね。
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。ご確認の程宜しくお願い致します。
回答ありがとうございました!
やはり微妙なラインなのですね・・・
ご指導頂いたことを頭において頑張ります。
本投稿は、2017年06月09日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。