業務委託契約の消費税について
現在介護関係のサービス業を営んでいます。個人と業務委託契約を結び、契約書では報酬は売上に対して50%、消費税込みの記載をしており、100万売上の場合、50万円を支払っています。ある個人の委託者から、消費税込みはおかしい、税別で支払ってほしいとの要求がありました。
この場合、契約書に消費税込記載があっても支払いの義務(先ほどの例で50万プラス消費税5万が計55万円)は生じますか?また、税別で支払いを50%に抑えた場合、問題は発生しますか?ご教示いただきたく宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
普通に考えて、税別、税込みで金額が変わるのであれば、契約金額を改定することです。そでれ良いならそれも可能ですが、同じ金額なら
税込み 50万円
を税抜き 50万円×100/110=454,545円
とすべきでしょう。
相手が10%の報酬引き上げを要求しているのか、真意を確かめるべきです。
ありがとうございます。報酬は月の売上により毎月変動します。一般的に、消費税込報酬という考え方は間違いでしょうか。

長谷川文男
間違いではありません。
税込み、税抜き、どちらか勘違いしないように契約すれば良いだけです。
なお、税込みの場合、消費税率が変わったとき、消費税分は変えないと転嫁拒否になりますから注意が必要です。
なるほど、分かりやすく説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年03月01日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。