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貸出されてない利用料の消費税について

業務委託でお仕事をさせて頂いております。
契約書に機材を貸出する場合月額で支払う金額を提示されておりますが、当方は機材を借りていない状況です。
会社都合で計算式にてその金額を相殺していると説明されました。
借りていない貸出分の消費税を報酬より引かれており不当な請求ではないのか。とお伝えしましたが、「そういうものだから」の一点張りをされてしまっています。

この場合はどのように対応するべきでしょうか?
どなたおわかりの方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

税理士の回答

全ての課税取引には、消費税が入っています。
内税か?外税かの違いだけです。
契約書が、外税ならば、不当ではないと考えます。
相談者様も、課税事業者を選び消費税を請求すればよいと考えます。
相談者様も、消費税を納めることになりますが・・・。
よろしくご理解ください。

契約書内に外税、等の記載はありません。
借りていない状況下でも支払い義務があるということでしょうか?

借りていない状況下でも支払い義務があるということでしょうか?
借りていなければ、そもそも相殺がおかしいです。
会社にそのことを納得させてください。

相手方には納得はして頂けませんでしたが、勝手に引かれているものに関しては返済して頂き私は転職が決まりましたので契約を終了する運びとなりました。
次の職場では納得できないものに関して「そういうものだから」と濁された場合は、明確な回答が得られるよう交渉していきたいと思います。

本投稿は、2022年03月01日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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