消費税の届出について
個人事業主です。
①令和3年9月に開業・・・課税事業者選択届出書提出
②令和3年10月・・・高額特定資産取得
この場合、課税事業者選択不適用届出書を提出できるのは令和5年1月以降で合ってますか?
あと、ネットで調べていると高額特定資産の取得に係る課税事業者の届出というのが出てきましたが、令和3年も令和4年も令和5年も課税売上は1000万以下になります。
そうなるとこの書類の提出も必要ですか?
税理士の回答
課税期間が1年(1月1日から12月31日までの暦年)の前提です。
この場合、課税事業者選択不適用届出書を提出できるのは令和5年1月以降で合ってますか?
→合っています。
あと、ネットで調べていると高額特定資産の取得に係る課税事業者の届出というのが出てきましたが、令和3年も令和4年も令和5年も課税売上は1000万以下になります。
そうなるとこの書類の提出も必要ですか?
→課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となっている間は不要です。
令和3年9月に開業でも令和5年1月以降には選択不適用届出書は提出できるのですね。
安心しました。
ありがとうございました。
個人の場合、課税期間特例選択変更届出により課税期間を短縮しない限り、課税期間は暦年になります。年の途中での開業は関係ありません。
本投稿は、2022年03月01日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。