商品輸出に伴う消費税還付について
個人ですが、商品を国内で仕入れて、海外に販売しております。2021年の1-6月の売り上げだけで売上高が1千万円を超えました。ただ、制度に明るくなく、課税事業者の届出はこれまで出していません。そのため、2021年分の確定申告をもって、2022年は消費税の課税事業者になるということかと思いますが、この場合、2022年分の輸出にかかる輸出許可証などの証憑があれば、2022年分の消費税について還付は受けられるものでしょうか?
税理士の回答
2021年1~6月(2022年の特定期間)の課税売上高で2022年に課税事業者になるのであれば、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出します。
提出時期は、事由が生じた場合速やかに、となっていますので確定申告をもってではなく今からでも提出してください。
実際に還付税額が生じるかどうかは計算してみないとわかりませんが、少なくとも課税事業者でなければ還付もありません。
早速のご返答ありがとうございます。
本来であれば、消費税課税事業者届出書は、2021年の7月にでも提出すべきものであったということかと思いますが、今から提出しても、2022年は課税事業者として取り扱われますでしょうか?
罰則はありませんので、今からでも提出すれば2022年は課税事業者になります。
再度の質問にもご回答くださりありがとうございました!
よく分かりました。
本投稿は、2022年03月06日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。