消費税を請求しない場合の対応
個人事業主でシステムエンジニアをやっています。
発注元に請求する際に、消費税を求めなかった場合、何か問題は発生しますでしょうか?
消費税転嫁対策特別措置法は既に失効しているため、消費税を求める必然性はない認識です。
また、職種的に人件費のみで仕入れや経費がほぼないため、仕入れ/売上消費税の相殺が無くても問題ないです。
発注元は、上記の請求を受け取った場合、「対象外仕入」で処理されるのでしょうか?(弥生会計の場合)
税理士の回答
消費税は資産の譲渡や役務の提供に対して課せられるものですから、各事業者が消費税を請求しなければ消費税が生じないというものではありません。
請求書に消費税を記載しなくても、現行では単に税込金額で請求しているだけのことであって、標準税率のようですから特に問題はありません。
現状では、相手方も貴方からの請求金額×10/110が課税仕入れとなります。
ただし、令和5年10月からのインボイス制移行後は、インボイス発行事業者以外は請求書に消費税と記載することはできません。
本投稿は、2022年03月06日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。