消費税の中間申告の必要性について
2020年までは免税事業者、
2021年分から課税事業者のため消費税の申告が必要な個人事業主です。
2021年の確定申告書作成と同時に消費税申告書を作ると、
2021年に、消費税申告で、支払う必要のある消費税合計額は90万円近くとなりました。
中間申告額を0と記入しています。
消費税の中間申告の必要性について
『直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の場合は中間申告の必要なし』
とありますが、
・直前の課税期間
・確定消費税額
という意味が分からず、
中間申告の必要性はございますかどうかが分かりません。
ご教示をお願いさせていただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
・直前の課税期間
→ご質問のケースでは2021年(2022年3月31日までに申告納付するもの)です。
・確定消費税額
→正確には差引税額です。ご質問のケースでは消費税申告書第1表の⑨の金額です。
中間申告の必要性はございますかどうかが分かりません。
→消費税と地方消費税の合計が90万円であれば差引税額⑨の金額は約70万円になると思いますので、中間申告が必要です。
但し、中間申告をしなくても2021年の差引税額/12カ月×6の金額とこの計算結果の22/78の金額(地方消費税)の合計額を納付することで、中間申告をしたものとみなされます。
いつも大変素晴らしく明確かつ分かりやすいご教示をくださり誠にどうもありがとうございます。
理解力が悪く誠に大変申し訳ございません。
理解できていませんためご教示をお願いさせてください。
2021年の消費税の納付合計額が約90万円の消費税申告書を明日税務署に提出して、
提出と同時に、約90万円全額の納付を済ませたという場合は、
2021年の差引税額/12カ月×6の金額とこの計算結果の22/78の金額(地方消費税)の合計額を納付したことになるため、
中間納付したとみなされる、
という考え方をしますことは
合っていますでしょうか?
違います。
2022年の中間申告は、2021年(今回申告)を基に計算したもので、2022年分の年税額の仮払いです。
2022年分の消費税確定申告書(2023年3月31日期限)で、中間で納めた金額を中間納付税額⑩と中間納付譲渡割額(地方消費税のこと)㉑に記載して、年税額から差し引いた金額を2022年分の消費税確定申告で納付します。
ご教示をくださり、誠にどうもありがとうございます。
2022年の中間申告以降についての内容は理解いたしました。
ただ、
お聞きしたいのは2021年分の消費税申告についてになります。
2022年3月31日までが支払期限の消費税申告について、
・2020年度は免税事業者で消費税の申告納税義務無し
・2021年度は課税事業者で消費税の申告納税義務あり
の個人事業主は、
中間納付の必要性の有無の判断はどのように行なうのが正しいのでしょうか?
税務署からの消費税納付書等は届いておらず、
2020年度の確定申告書は延長を許可していただいて提出をしていますが、
それが、消費税納付書が届かなかった理由に繋がっているのでしょうか?
2020年が免税事業者であれば2021年の中間納税はありません。
従いまして、2021年分は年税額を今回の申告で納めることとになります。
とても素晴らしいご教示をくださり、誠にどうもありがとうございました。
理解力が悪く、ご迷惑をおかけしてしまい、
誠に大変申し訳ございませんでした。
本投稿は、2022年03月10日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。