海外在住フリーランスへ外注する際の税金について
フリーランスでHP制作をやっています。
今回、日本の法人からHP制作の依頼が来ました。
その際、フリーランスで活動しているドイツ在住の日本人にHPデザインを外注したいと考えています。
その場合の消費税や源泉徴収についてどのように対応すればよいのかわかりません。
・私→クライアントに対して請求書でデザイン料に源泉徴収税はかけるのか。
・私→ドイツ在住フリーランスへ外注する際、デザイン料に源泉徴収税と消費税は発生するのか。
・今後、ドイツ在住フリーランス→私(日本)に外注が来た場合の源泉徴収税と消費税はどのように発生するのか。
以上をご教示いただきたいです、よろしくおねがいします。
税理士の回答

土師弘之
外国の非居住者の方と取引をする場合のデザイン料の場合、国内で取引を行う場合のデザイン料の場合とは少し趣が異なります。
国内取引の場合は、所得税法204条に規定するデザイン料として源泉所得税が課税されますが、外国でデザインの作業しているためこれには該当しません。
ただし、デザインには著作権というものがついて回るというのが国際的な考え方であり、日本でも所得税法161条11項に規定する「著作権の使用料」に該当するというのが一般的な考え方です。
このため、所得税法161条の規定により、源泉徴収が必要となるのですが、「日独租税条約」により、「使用料」については源泉徴収が免除されることになっています。したがって、相手方からの依頼に基づき「租税条約に関する届出書」を税務署に提出すれば、源泉徴収は免除されます。
ドイツ⇒日本の場合も同じことになるとは思いますが、詳しくはドイツの税務署に確認してもらった方がいいと思われます。
なお、消費税は日本国内の取引のみの課税されますので、一般的に国際間取引の場合は消費税がかかることはありません。具体的な消費税申告をする場合には、免税取引とかリバースチャージ(デジタルコンテンツ利用の場合)とかがありますが、取引そのものに消費税がかかる仕組みではありません。
本投稿は、2022年03月17日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。