仕入税額控除に含めることができる経費について
給与所得以外に不動産所得、事業所得(太陽光発電売電事業)を得ている者です。
太陽光発電設備購入の際の消費税還付のため、選択的に課税事業者になっております。
消費税の計算の際、仕入税額控除として、太陽光売電事業の事業所得の方で計上している課税仕入(水道光熱費、通信費、新聞図書費など)だけでなく、不動産所得の方で計上している課税仕入の経費(新聞図書費、外注管理費、など)も含めていいのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
賃貸不動産が店舗や事務所などの事業用か居住用か、仕入税額控除の方式が個別対応方式か一括比例配分方式かで異なります。
賃貸不動産は事業用ではなく居住用です。
また、仕入税額控除の方式は個別対応方式で仕分けしています。
居住用の場合非課税売上であるため、その売り上げに要した経費、すなわち不動産所得で計上している経費は仕入税額控除に含めることはできない、ということでしょうか?
個別対応方式と一括比例配分方式のメリット・デメリットも併せて教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
居住用の場合・・・
→ご記載の通りです。
個別対応方式と・・・
→当初のご質問とは異なるご質問でメリット・デメリットは事業者によって異なるので、特徴を簡単に回答します。
個別対応方式
課税売上にのみ要する課税仕入れに係る消費税と、共通して要する課税仕入に係る消費税×課税売上割合が仕入税額控除の対象となる。
一括比例配分方式
全ての課税仕入に係る消費税×課税売上割合が仕入税額控除の対象となる。
2年間継続適用が強制される。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月17日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。