消費税課税期間の短縮について(法人) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税課税期間の短縮について(法人)

消費税課税期間の短縮について(法人)

新規開業をした事業年度に消費税課税期間の短縮を選択し届出を提出しようと検討しています。以下の条件の場合にどう対応したら良いのかご教示いただけると幸いです。

【前提】
・設立日:R4年1月13日
・決算期:12月末

【質問事項】
①短縮期間を3か月にした場合の届出提出時期および効力発生日前の事業年度の取り扱い
②短縮期間を1か月にした場合の届出提出時期および効力発生日前の事業年度の取り扱い

【補足事項】
・設立事業年度は課税期間が特殊になると聞いたことがある(例えば、1/13~2/12という事業年度になり最終事業年度(12/13~12/31)で調整され、翌期から1/1~1/31という形になる)

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

①令和4年4月12日までに提出した場合の効力発生日は令和4年1月13日、令和4年4月13日~令和4年12月28日(税務署開庁日までなので)に提出した場合の効力発生日は令和5年1月1日、令和5年の税務署開庁日中に提出した場合の効力発生日は令和6年1月1日、以後同様に提出した事業年度の翌事業年度が効力発生日となります。
②設立事業年度の提出期限は過ぎていますので、令和4年12月28日までに提出した場合の効力発生日は令和5年1月1日、令和5年以降の提出はは①と同じです。

補足事項はご記載の通り最後の期間がみなし課税期間となりますが、設立事業年度から1月に短縮するための提出期限は既に過ぎています。

前田様
ご回答ありがとうございました。
また補足事項も細かくありがとうございます。参考にさせていただきます!

本投稿は、2022年03月18日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,298
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,309