消費税課税期間の短縮について(法人)
新規開業をした事業年度に消費税課税期間の短縮を選択し届出を提出しようと検討しています。以下の条件の場合にどう対応したら良いのかご教示いただけると幸いです。
【前提】
・設立日:R4年1月13日
・決算期:12月末
【質問事項】
①短縮期間を3か月にした場合の届出提出時期および効力発生日前の事業年度の取り扱い
②短縮期間を1か月にした場合の届出提出時期および効力発生日前の事業年度の取り扱い
【補足事項】
・設立事業年度は課税期間が特殊になると聞いたことがある(例えば、1/13~2/12という事業年度になり最終事業年度(12/13~12/31)で調整され、翌期から1/1~1/31という形になる)
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
①令和4年4月12日までに提出した場合の効力発生日は令和4年1月13日、令和4年4月13日~令和4年12月28日(税務署開庁日までなので)に提出した場合の効力発生日は令和5年1月1日、令和5年の税務署開庁日中に提出した場合の効力発生日は令和6年1月1日、以後同様に提出した事業年度の翌事業年度が効力発生日となります。
②設立事業年度の提出期限は過ぎていますので、令和4年12月28日までに提出した場合の効力発生日は令和5年1月1日、令和5年以降の提出はは①と同じです。
補足事項はご記載の通り最後の期間がみなし課税期間となりますが、設立事業年度から1月に短縮するための提出期限は既に過ぎています。
前田様
ご回答ありがとうございました。
また補足事項も細かくありがとうございます。参考にさせていただきます!
本投稿は、2022年03月18日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。