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<インボイス制度>「適格事業者」になれない海外事業者との取引はどうすればいい?

<インボイス制度>「適格事業者」になれない海外事業者との取引はどうすればいい?

インボイス制度が仮に始まったとしますと、海外のInvoice等の発行者は当然日本の法律の適用外であり、インボイス制度における適格事業者でもないわけですが、
輸入事業者はきちんと仕入税額控除が利用できるのでしょうか?

税理士の回答

輸入取引は輸入時に税関に支払った消費税及が仕入税額控除の対象になります。
証憑類は現在と同じ輸入許可通知書です。

誤字がありましたので訂正します。
消費税及→消費税額

本投稿は、2022年04月07日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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