[消費税]図書券で原稿料を受け取った場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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図書券で原稿料を受け取った場合

雑誌の投稿を依頼され、原稿料として図書券をいただきました。
この投稿は、私の個人事業の分野に関することなのですが、売上計上しなければなりませんか?
科目は、事業所得の雑収入でも構いませんか?
図書券を受け取ったのですが、あくまでお金と同じ扱いになると思いますので、事業として対価を得たわけですから、消費税も課税売上ですか?

税理士の回答

  報酬の対価が現金ではなく金券での支払というだけですので、貴方の「売上」となります。
  個人事業の分野に関することであれば雑収入ではなく「売上」になります。
  消費税も課税対象となります。(課税売上)

わかりやすい回答ありがとうございます。
やはり、現金でいただいたのと同じ扱いになるのですね。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年04月08日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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