図書券で原稿料を受け取った場合
雑誌の投稿を依頼され、原稿料として図書券をいただきました。
この投稿は、私の個人事業の分野に関することなのですが、売上計上しなければなりませんか?
科目は、事業所得の雑収入でも構いませんか?
図書券を受け取ったのですが、あくまでお金と同じ扱いになると思いますので、事業として対価を得たわけですから、消費税も課税売上ですか?
税理士の回答

米森まつ美
報酬の対価が現金ではなく金券での支払というだけですので、貴方の「売上」となります。
個人事業の分野に関することであれば雑収入ではなく「売上」になります。
消費税も課税対象となります。(課税売上)
わかりやすい回答ありがとうございます。
やはり、現金でいただいたのと同じ扱いになるのですね。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年04月08日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。