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繰延消費税について教えてください。

先日、2021年3月期の税務調査が行われ、2021年3月期で控除対象消費税として処理していたものが非課税売上に係る仕入れにかかるものとして、控除対象外消費税であると指摘されました。
またこれは固定資産にかかるものであり、繰延消費税であるとの指摘を受けました。

指摘を受けて会計上は2022年3月期(進行年度)に 雑損/未払消費税 の仕訳を計上しました。繰延消費税は会計上損として処理をしたことを要件として5年にわたって損金算入され、初年度は÷5×1/2が損金算入限度額になります。
この初年度の考え方ですが、2022年3月期に損を計上していますが、今回事象が発生したのは2021年3月期なので、2022年3月期は初年度ではなく2年目と考えて÷5×1/2ではなく、÷5分を損金算入してよいのでしょうか?
それとも2022年3月期を初年度と考えて÷5×1/2の限度額が適用されるのでしょうか?
法律の条文、もしくは通達なども示していただけると助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 2022年3月期については1/2をかける必要はないものと考えられます。

 下記の通り、法人税法施行令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)を見ると、第3項において「当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税等」については1/2を乗じ損金算入額を計算すると定められておりますが、第4項において、「当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等」については1/2を乗ずることは規定されておらず、2022年3月期においては、2021年3月期に発生した控除対象外消費税は、「当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等」に該当するものと解され、第4項を適用するのが妥当であると考えられるからです。


「3 内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「繰延消費税額等」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額に達するまでの金額とする。
4 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。」

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm

ありがとうございました。条文で示していただき大変助かりました。

本投稿は、2022年04月09日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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