[消費税]インボイスについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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インボイスについて

令和5年10月1日からインボイス制度がはじまりますが、業務委託契約(免税事業者)で働いてもらっている場合の対応は

1 課税事業者として登録してもらう。
2消費税を差し引いた金額を支払う。

どちらでも良いのでしょうか??

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1 課税事業者として登録してもらう。
→課税事業者になるかどうかの最終的な意思決定は、その業務委託先の方がする事になりますので、ご相談者様が課税事業者になることを強制してはいけませんが、課税事業者になることを促すのはよろしいかと存じます。

2消費税を差し引いた金額を支払う。
→相手方と交渉して、今の報酬から消費税相当額を差し引いた金額で合意があれば問題ありません。

こちらのQ7が参考になるかと思います。
公正取引委員会:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

本当に詳しく説明して頂きありがとうございます。
とても勉強になりました。

本投稿は、2022年05月01日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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