消費税について
2021年4月開業の青色申告、個人事業主です。
消費税について教えてほしいです。
去年開業なので免税事業者で、もちろん1000万超えていません。
フードデリバリーで生計を立てているのですが、あるプラットフォームから消費税のについてこれない通達がありました。
○課税事業者は申請があれば消費税を個人事業主に支払う
○免税事業者も、申請があれば消費税を支払う
プラットフォーム側に問い合わせても、専門知識がないスタッフが対応しているため返答内容に理解ができずにいます。
○そもそも1000万超えている方は勿論ですが、1000万超えなくても消費税課税事業者の届け出を出せば課税事業者になれるということですか?
○その場合、届け出を出し消費税を得たとしても1000万超えない限りは、納税義務はないということですか?
私の認識では、1000万超えない免税事業者に該当するので消費税を支払ってもらっても納税義務がない。わざわざ課税事業者になる必要がないと思ってますがあってますか?
税理士の回答
○そもそも1000万超えている方は勿論ですが、1000万超えなくても消費税課税事業者の届け出を出せば課税事業者になれるということですか?
→基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下でも、課税事業者選択届出書を税務署に提出することで自ら課税事業者になることを選択することができます。会社に提出するものではありません。
○その場合、届け出を出し消費税を得たとしても1000万超えない限りは、納税義務はないということですか?
→税務署に課税事業者選択届出書を提出して課税事業者を選択した場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務はあります。
会社側が言っているのは上記のことととは全く関係なく、課税事業者であっても免税事業者であっても請求があれば消費税を付加して支払いますよ、ということだと思います。
分かりました!多分知らないで申請してる人が大勢いると思うので、みんなに教えてあげます!
すませんません。これはわからないことだと思いますが、申請するにあたり先方からは課税事業者に登録しますと言われます。これは内部的なことだと思いますが、税務署に届け出を出さない限り免税事業者はそのまま計上して確定申告で問題ないですよね?
先の回答の通り、課税事業者選択届出書の提出先は税務署(国)です。
先方から課税事業者に登録しますと言われます、という真意は私にはわかりませんが、常識的に考えて一民間事業者に課税権があると思いますか?
そんなことが出来たら世の中無茶苦茶になります。
そうですよね!私も先方の回答者がテンプレートの回答しか送ってこないので、翻弄されていました。貴社で言っている課税事業者とは、税務署に届け出を出してる人のことを指しているのかの答えが税務相談には乗れないと言われました。
とりあえず消費税の申請はしても良さそうなので、そうしてみます!
本投稿は、2022年05月11日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。