免税期間の最大期間について
法人設立して2期目です。(医療法人)
課税売上30% 非課税売上70%
登記が3月上旬、決算期を3月に設定し1期目は1ヶ月未満です。(法人としての事業開始は4月〜)
設立する前、税理士に1期目が売上がたたないので、2年間(第2期、第3期)免税と言われました。
しかし、結局3期目は特定期間で、課税売上と給与が両方1,000万円超えてしまうから免税期間は1年間だと訂正されました。(第2期の1年間)
そもそも、第1期目を7ヶ月以下に設定して消費税免税期間を最大に取るべきだったのではないでしょうか?
因みに、いまから決算期を変更して、免税期間を最大限取ることは可能かどうか質問したところ、3月決算にしておくことが最大値と言われました。
税理士の回答
そもそも、第1期目を7ヶ月以下に設定して消費税免税期間を最大に取るべきだったのではないでしょうか?
→第2期の特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えたのであれば、結果としてはその通りでしょう。(第1期7カ月(短期事業年度)+第2期12カ月が免税)
尤も、特定期間の課税売上高等の見込がわからなければ設立時の判断はできませんが。
因みに、いまから決算期を変更して、免税期間を最大限取ることは可能かどうか質問したところ、3月決算にしておくことが最大値と言われました。
→第2期の特定期間の課税売上高等が確定し第3期に課税事業者になることが確定しているのであれば、今から決算期を変更してもどうにもなりません。
前田先生、
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすいので、非常に助かります。
個人からの法人成りで、ある程度売上も予測でき、確実性があったので残念でございます。。
第2期はまた2ヶ月しか経過していないので、決算期の変更はまだ間に合うと考えてよろしいでしょうか?
第2期は・・・
→可能と思います。
前田先生
早速のご回答ありがとうございます。
また顧問税理士と話してみようと思います。
本投稿は、2022年05月18日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。