消費税の納税義務者でなくなった旨の届出の出し忘れ
表題の届出書を税務署に提出し忘れていました。基準期間の売上は800万円です。2022年4月決算なので本来2021年4月末までに提出義務があったみたいです。
この場合、2022年4月期の消費税は申告しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

塚本静雄
消費税の納税義務自体は届出書の提出の有無とは関係がありません。
でも、普通は税務署から届出書を出すように連絡があると思います。
基準期間の課税売上高が1000万円以下でも納税義務が免除にならない特例もありますので、至急税務署に問い合わせてみてください。
ありがとうございました。忙しくて郵送物を放置してました。税務署に問い合わせます。
念のため追加でご教示いただけると助かります。
消費税法9条4項をみると前期末までに届出書の提出が納税義務の免除の要件になっていますが、税務署に問い合わせると申告させられませんか?

塚本静雄
消費税法9条4項は、納税義務が免除される者が「第一項本文の規定」、すなわち免除の規定の適用を受けない旨の届出書(消費税課税事業者選択届出書)を提出した場合には納税義務が免除されないという規定です。
売上にかかる消費税より仕入税額控除が大きくなることが見込まれて、消費税の還付を受けたい場合にこの届け出をします。
なお、一度この届け出をすると、基準期間の課税売上高が1000万円以下になっても「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出するまで、ずっと納税義務があります。これが先ほど申し上げた納税義務が免除にならない場合の一つです。
いずれにせよ、税務署に問い合わせたために納税義務が発生するということはありませんので、安心してお問い合わせください。
ありがとうございます。
先生のご指摘のとおりでした。読み間違えていました。安心して税務署に問い合わせます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年06月04日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。