消費税の中間納付について
当社は2月から1月を事業年度としていましたが、事業年度を変更して4月決算法人となりました。今期(R4.2~R4.4)の決算をしていたところ、消費税の中間納付書が届きました。本来の事業年度(R4.2~R5.1月)を対象とした3回払いの中間納付額で、今回届いた中間納付書は対象期間がR4.2~R4.4のものです。納付期限は今回の決算と同じく6月末日となります。
中間納付額は納付しなければならないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
中間納税にかかる課税期間(R4.2~R4.4の3か月)が決算期変更後の事業年度(課税期間)(R4.2~R4.4の3か月)を超えない場合は、中間納税に係る課税期間はないこととなりますので、送付されてきた中間納付書は不要となります。
つまり、消費税の中間納税義務が発生するためには変更後の事業年度の期間が中間納税の課税期間を超えている必要があります。両者とも同じ期間ですので中間納税義務は発生しないことになります。
決算期変更届を提出したタイミングが遅かったため中間納付書が送られてきたものと思われます。
土師先生、早速のご回答有り難うございます。
おかげで安心しました。
本当に有り難うございました。
本投稿は、2022年06月09日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。