課税事業者、インボイス事業者移行に伴う消費税の対象売上期間に関して
はじめまして。個人事業を営んでおります。
現時点で免税業者ですが、本年度2022年から課税売上高が1,000万円を
超えそうな為、消費税課税事業者届出(基準期間用)と、適格請求書等発行
事業者の登録を行おうと考えております。
仮に2022年9月頃に上記2点の登録を税務署に行った場合の消費税の対象
売上期間についてご教示ください。
①課税事業者として2023年1月~12月(12ヶ月間)の売上に対する消費税を
2024年3月までに納税する事になるのでしょうか。
②もしくはインボイス制度実施後の2023年10月~12月(3ヶ月)の売上に
かかる消費税を納税する事になるのでしょうか。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
先ず、課税事業者届出書(基準期間用)を提出するのは課税売上高が1,000万円を超えたときなので、2022年の課税売上高が確定していない2022年9月頃に課税事業者届出書(基準期間用)を提出することはできません。
消費税の納税の対象となるのはあくまでその年の課税売上高に対してです。過去の課税売上高ではありませんので、①は違います。
2023年の基準期間(2021年)及び特定期間(2022年1~6月)の判定により2023年が免税事業者となった場合、2022年9月頃に経過措置の適用による2023年10月を適用開始とする適格請求書等発行事業者の登録申請をした場合、2023年は1~9月が免税事業者、10~12月が課税事業者となり10~12月の課税売上高に対しての消費税の納税になりますので➁です。
この場合、適格請求書等発行事業者登録により2023年10月から課税事業者が強制となりますので、課税事業者届出書の提出は不要になります。
前田様
早々に詳細なご回答をいただき誠にありがとうございます。
>2022年の課税売上高が確定していない2022年9月頃に課税事業者届出書(基準期間用)を提出
>することはできません。
上記ご回答について、当方の認識が誤っておりましたので、2022年の課税売上高確定後の
2023年1~2月頃に適格請求書等発行事業者登録を行うようにいたします。
この場合における消費税の納税について、2023年10~12月(3ヶ月分)を2024年3月までに
申告納税する認識で宜しかったでしょうか。
ちなみに2022年11月に課税売上1,000万円を超えた場合は2022年度中に課税事業者届出を
行うべきでしょうか。
重ねて恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。何卒宜しくお願いいたします。
先の回答の通り、経過措置の適用により2023年10月を適用開始とする適格請求書等発行事業者の登録申請をした場合、2023年10月から課税事業者が強制になりますので、課税事業者届出書の提出は不要です。
当初の回答を再読ください。
適格請求書等発行事業者登録申請は、課税売上高が1,000万円を超えるかどうかは関係ありません。適格請求書等発行事業者は上記の通り強制的に課税事業者になるからです。
2023年10月1日から適格請求書等発行事業者になるのであれば、2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。
前田様
迅速、ご丁寧に対応いただきありがとうございます。
理解いたしました。この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年06月12日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。