前期決算時の未払い消費税の申告漏れ
会計ソフトを利用し、税込み登録を実施していたのですが、
未払い消費税の登録が漏れておりまして、
法人税等についても影響が出ております。
こちらを解決するにはどのような処理を行えばよいでしょうか?
ご教示ください。
税理士の回答

長谷川文男
そもそも、税込み経理している場合の消費税の損金算入時期は次のとおりです。
原則として、消費税の申告時又は納付日です。
ただし、その期の消費税を未払消費税に計上すれば、未払計上した期となります。
今回は失念したにせよ未払消費税を計上していないのですから、翌期の消費税の申告時又は納付日に計上すれば良いだけです。
法人税などの規定に従っていない訳ではないので、更正の請求等はできません。何もする必要はありません。
未払消費税を計上していない場合は、発生した事業年度の経費にはなりません。
本投稿は、2022年06月21日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。