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社宅用不動産の購入にかかる消費税

今回、外国人労働者の受け入れに際して別々のマンションの一室を購入することにしました?
その時の消費税について教えてください。

1.今回、マンションの一室を購入する人たちは事業も何もしていない一般の人たちになります。
 その時に消費税は課税仕入とすることはできるのでしょうか?
 ネットで調べた際に一般の人から購入する時は消費税はかからないと書いてあったのでどうなるのでしょうか?

2.法人会の研修に行った際に居住用不動産を購入したら消費税は引けなくなりますと聞いたことがあります。
 もし、質問1の回答が課税仕入にできた場合、今回購入するマンションの一室は、一つが800万、もう一つが1500万ほどになります。
 どちらも課税仕入にできないのでしょうか?

長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします

税理士の回答

居住用不動産の賃貸には、消費税は入っていません。非課税です。
研修会の通りです。

購入と記載がありますが・・・購入の場合には、土地部分は、非課税・建物部分は、消費税が入っています。

返信ありがとうございます。
もし、購入したマンションの一室を事務所として使用した場合には一般の人たちから購入しても課税仕入れにできますか?

追加で申し訳ありません
国税庁の税制改正のお知らせで書いてある居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限でてくる居住用不動産で……高額特定資産に該当するものとはどういう意味なのでしょうか?

高額特定資産に該当するものとはどういう意味なのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
居住用とかの考えではありません。1,000万以上の資産です。購入したマンションの一室を事務所として使用した場合には一般の人たちから購入しても課税仕入れにできますか?
契約書に、消費税等を記載ください。土地は非課税です。

契約書に記載ない場合は課税仕入れにならないのですか?

契約書に記載がないと、土地代と建物台を自分で計算するようになります。面倒です。

そういうことなんですね。
つまり、契約書に記載がなくても課税仕入になるが計算が大変である。
事業をしていない人からマンションを購入しても課税仕入れにすることはできるということでよろしいですか?

つまり、契約書に記載がなくても課税仕入になるが計算が大変である。
事業をしていない人からマンションを購入しても課税仕入れにすることはできるということでよろしいですか?

非課税以外のものは、全て、消費税込みです。
理解であっています。

本投稿は、2022年06月25日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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