輸入品の支払を輸出者(海外)でなく日本国内の関連会社へ支払ってほしいと要請された場合の課税判断
仕入の課税/非課税(免税?)の判断および貿易についてのお尋ねです。
当社は中国より商品の輸入仕入をしている商社です。
通常は、中国の仕入先A社から直接仕入しており、代金の支払いもA社に海外送金(ドル払い)にて支払っております(CIF取引のため輸入申告・輸入費用・輸入消費税は当社手配の通関業者を経由し当社負担)。
ところが今後の代金の支払を、A社の関連会社で日本国内にあるB社に支払ってほしいとの要望が参りました。B社名でインボイス書類を作るとのことです(日本円予定)。
あくまでB社は商品代金請求のみで、輸入手続き等は当社で行えばよいと言われています。
これらを踏まえまして下記をお尋ねいたします。
(1)そもそも支払いを中国のA社ではなく日本のB社に変えて、輸入手続きは当社で、ということはできるのでしょうか?
できる場合、
(2)このB社からの仕入は課税でしょうか、非課税(免税?)でしょうか。
課税だと、通常の仕入消費税に加えて輸入消費税も当社が負担するように見受けます。
(3)三国間貿易のようにも見受けたので仕入は非課税(免税?)でよいのでは、とも考えたのですが、実質2国なのでこれは当てはまらないでしょうか。
───
B社が輸入手続き等を行い、B社と当社は一般的な国内取引(課税)をするのが一番だとは思うのですが、そもそも対応できるお話なのか、成り立たないのでお断りするべきお話なのかが分からず、お尋ねした次第です。
下名の思い違いなどもしておりましたら誠に申し訳ありませんが、ご指導いただけますと幸いです。
税理士の回答
ご承知のように、輸入取引は引取り時に税関に消費税を納付します。
輸入手続きが貴社であれば輸出者は海外法人の筈ですから、国内法人であるB社名でインボイス書類を作るというのがよくわかりませんので、具体的にどのような流れになるのかをご確認いただいた方がよろしいかと思います。
仮に、A社が言っているのがB社がインボイス上の輸入者になるのであれば、B社名のインボイスを貴社が貰っても仕入税額控除の対象とはなりません。輸入消費税の仕入税額控除は輸入許可通知書に記載された輸入申告人でなければならないためです。
本投稿は、2022年06月28日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。