輸出免税について
次の場合、輸出免税の適用があるかご教示下さい。
当社は中古品の国内販売と輸出を行なっています。
今期から中国企業と取引を始めることになりました。中国企業は日本国内にバイヤーを配置しており、そのバイヤーに商品を発送するとともに請求書を発行しています。国内での発送で当社では完結しています。そのバイヤーが中国企業に輸出しています。代金は中国から送金してもらっています。
そのバイヤーから輸出許可書を欲しいと言っても対応してもらえません。輸出名義は当社ではないようです。
バイヤーが自ら輸出している場合は名義が異なっても当社で輸出免税の適用となりますか?
バイヤーが乙中を利用して輸出している場合は当社で輸出免税の適用ができますか?
以上よろしくお願いします。
税理士の回答
文面を拝見する限り国内取引に該当し、どちらのケースでも輸出免税の適用はないと考えられます。
輸出免税は輸出者が輸出許可書を保存することが要件ですが、この要件を充足しません。
また、乙仲に依頼するのは輸出者であり、輸出者からの委任状に基づき輸出者名で申告を行いますので、輸出許可書の名義人は輸出者です。
ご返答ありがとうございました。解決しました。
本投稿は、2022年06月30日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。