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個人事業主が個人事業主に対して事業用資産を贈与したときの消費税

個人事業主(親)が個人事業主(子)に対して、
事業用資産(事業用建物)を贈与したときに、消費税は課税されますか。

課税されるときは、消費税の課税標準額はどうなりますか。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

建物の取得に対する借入金を合わせて贈与する負担付き贈与であれば消費税の課税の対象になりますが、単純に建物だけの贈与であれば消費税法上のみなし譲渡にはなりませんので対象外です。
負担付き贈与の場合の対価の額は贈与時の借入金残高です。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月01日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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