海外子会社の消費税納税、還付方法について教えてください。
前提
・製品完成に必要なユニットは4ユニット
・出てくる会社
国内本社N社
海外本社 E社(欧州)
海外子会社 I社(米国) (3ユニットを無償支給、S社へ生産委託)
国内子会社 T社 (1ユニットを生産)
国内子会社 S社 (製品の最終組み立て)
国内子会社 L社
①海外子会社I社が製品に必要な3ユニットを生産委託先の国内子会社Sへ無償支給
②国内にある本社Nが子会社Tから1ユニットを購入、無償で国内子会社Sへ無償支給
NがTに支払った金額を海外子会社Nに対して、国内でモノを輸送した為消費税を課税 して請求
質問(1)海外子会社I社は国内N社に支払った税金の還付を受ける方法があるか?
③子会社Sは①②で無償支給受けた計4ユニットを組立、最終的な製品を完成
④加工賃を海外子会社I社へ請求 (資産が国内子会社Sから海外子会社Iへ移動)
⑤海外子会社I社は海外本社E社へ製品代+管理費を請求(資産が海外子会社I社から海 外本社E社へ移動)
⑥国内本社N社が海外のお客さんから注文を受けた為、海外本社のE社から製品を購入
⑦海外本社E社は国内子会社S社にある製品(資産)を、本社N社へ移動(国内輸送)
質問(2)国内本社N社は海外本社E社に消費税を含めた金額で支払い、預かり消費税を受け取った海外子会社E社は日本国税に納税する方法はあるか?
質問(3)製品は9割海外に輸出されますが、国内取引もあります。国内取引の場合は国内子会社L社が海外本社E社に対して消費税を課税した請求をしますが、これも質問(2)と同様に納税する方法はあるか?
質問(4)複雑な商流、物流となっていますがご容赦ください。そもそもこの取引は課税対象と理解していますがよろしいでしょうか?
質問(5)国内本社N社が海外子会社の為に一時的に仮払い、預かり、海外子会社の為に納税、還付できる方法がありますか?
税理士の回答
取引の流れが複雑なので文章ではわかり辛いですが、そもそも消費税の課税、不課税の基本的な認識が間違えているように思います。
消費税は国内法なので、そもそも海外の会社に納税義務は生じません。
典型的な例は、海外から輸入すれば税関で消費税を支払うのは輸入者で、輸入者が税関に支払った消費税は仕入税額控除の対象になります。輸出した場合は、輸出免税となり消費税が免除されるため消費税はかかりません。
ご記載のような展開ををされている会社であれば顧問税理士が居られるのではありませんか?
一つ一つの取引の実態に即して顧問税理士にご相談ください。
本投稿は、2022年07月12日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。