■副業でインボイス制度の登録は必要か
■前提
・保有する1軒屋の賃貸で副収入を得ている
・家賃として借主が毎月63000円を不動産屋に支払う
・不動産屋は管理費の3000円を引き60000円をオーナー(私)に支払う
・明細には家賃60000円、管理費3000円と記載されており消費税という記載はない
【質問】
・このケースで適格請求書発行事業者の登録は必要ですか?
(明細を見るかぎり事業として消費税のやりとりが無いので、登録せずに今までと同じに免税事業者としてやっていけば良いと考えてますが正しいでしょうか?)
税理士の回答
1軒屋が居住用の賃貸住宅であれば収入は全て非課税売上なので、適格請求書発行事業者の登録をする必要はないと思います。
なるほど、よく分かりました、ありがとうございます
【確認】
居住用ではなく事務所用だとどうなりますか?
貴方が免税事業者又はインボイス登録事業者でなければ、賃借人が貴方に支払う家賃について仕入税額控除が段階的に制限され最終的にできなくなりますが、あくまで賃借人の問題です。
本投稿は、2022年08月04日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。