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インボイスに関して

よろしくお願いします
インボイスを発行する際には、1つの書類だけでなく、複数の書類でインボイスの条件をみたすことも可能です(納品書と請求書など)

そこで質問です
納品書に「税率ごとに区分した消費税額」を記載することとした場合
その納品書ごとに端数処理をします

ここで極端な例ですが1個1円のものを販売するとします
1個づつ納品し、その度納品書を発行する場合
端数処理で切り捨てや四捨五入を選択すれば、その納品書に記載される「税率ごとに区分した消費税額」は0になります

これが仮に1万個合計納品したとしても、納品書ごとに処理をすれば
消費税額は0ということになりますね?

この場合、仕入れ側としては仕入れの際の消費税額が0ということになるのはわかりますが、販売側の当社としても受け取った消費税は0ということでいいのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
納品書で端数処理を行うのであればその理解で良いです。
納品書とは別に請求書を発行し、この請求書に記載する金額は納品書の転記となりますし、書類間の紐付けも明確にしておきましょう。

既にご存じかもしれませんが、税額計算にも留意しておいた方が良いと思います。
仕入の原則的な方法で計算しないと、ご質問のような取引だと損をしてしまいます(仕入の原則法は積上計算なので杞憂かもしれませんが)。
【売上】原則:割戻計算、例外:積上計算
【仕入】原則:積上計算、例外:割戻計算

本投稿は、2022年08月05日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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