消費税の還付について
以前、医療法人で経理をしていたとき、消費税の還付を受けたことがありました。
現在、社会福祉法人に勤務しておりますが元々、消費税と言う概念が無いもので社会福祉法人も何らかの手続きを踏めば消費税の還付は受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
医療法人のときは差額ベッド代などの課税売上高があったため、消費税の課税事業者であったものと思います。
お勤めの社会福祉法人に課税売上があり、且つ、消費税の課税事業者となれば還付の可能性はあると思いますが、非課税売上だけであれば消費税の申告納税義務はありませんし課税事業者選択届出書により課税事業者になったとしても、計算上、還付をうけることもできません。
まずは、課税売上があるのかをご確認ください。

丸山昌仁
回答します。
多分、法人内に自動販売機が設置されて飲料水の販売を行っていないでしょうか。そうすると課税売上がありますので、ケースによっては還付もあり得ます。
前田先生、丸山先生
ご回答ありがとうございます。
ほとんど課税売上はありません。
本投稿は、2022年08月08日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。