海外出張の実費を得意先へ請求する際の消費税に関して
事務処理をやっております。
得意先へ請求書を発行する際の消費税区分に関して教えてくださいませ。
海外出張に行き、実費を得意先へ請求できるのですが、海外旅行保険をかけたので、
非課税で請求しました。そしたら不課税と言われ、修正しなくてはいけないらしいのですが、保険代理店には非課税で支払っているのですが、得意先への請求では不課税になるのでしょうか?立替金という発想ですか。
税理士の回答

土師弘之
結論から言いますと、得意先へ請求する「海外旅行保険」相当額は「課税」となると思われます。
その理由は、誰と誰の取引かということです。
「仕事で保険を掛けました。これを得意先に請求しました。」というケースで、
得意先の仕事に貯めにかけた保険ではありますが、実際に保険の対象となるのは「自分」であって得意先ではありません。この場合、保険会社との契約を「自分」が行っていた場合は得意先は当事者ではありません。得意先はあくまで費用を負担しているにすぎません。
もし、「得意先」が契約者となり「自分」被保険者としているのであれば、代わりに契約していることとなって「立替金」となり、消費税は「不課税」となります。
要するに、
「海外旅行保険料は旅行した者が旅行事故の発生による損害に備えて付保するものであり、保険料は本来の契約者である旅行者が支払った後に、その保険料相当額を得意先に請求するものですから、請求する金額の総額を業務の対価と考えるべきであり、保険料相当額は得意先に請求する売上の一部を構成するものです。」(税務署の回答を書き換えました)という考え方になります。なお、「旅費交通費」についても同じことが言えます。
消費税に係る「立替金の罠」ということで、税務署等でよく話題になっています。
本投稿は、2022年08月23日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。