メルカリなどで売上が1000万、5000万を超えました
令和3年分は1000万を超えました。
令和4年分は5000万を超えました。
令和5年分からは辞めたため1000万を未満です。
今回、税務署から消費税課税事業者届出書と納付書送付依頼書がきてびっくりしています。副業感覚でやっていたので令和3年分は白色申告をしました。令和4年分もその予定です。この場合にも当該届出書や納付依頼書は必要なのでしょうか?また、提出時やその後気をつけなければならないことは何かあるのでしょうか?
税理士の回答
令和5年の基準期間である令和3年の課税売上高が1,000万円を超えているからです。
令和5年と令和6年は消費税の課税事業者なので、消費税の申告と納税の義務がありますから課税事業者届出書を提出する必要があります。
ご記載の情報では、納付書は直ぐに使うことはないと思います。
消費税は副業であるか白色申告であるかは関係ありません。
また、提出時やその後気をつけなければならないことは何かあるのでしょうか?
→送られてきた課税事業者届出書を正しく記載し、令和5年分の消費税の確定申告と納付を令和6年3月31日までに行うことです。
令和5年の課税売上高が1,000万円以下と確定した時点で、適用開始課税期間を令和7年とする「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。
本投稿は、2022年08月31日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。