給与所得扱いの非常勤講師料へのインボイス制度への影響について
個人事業主でデザイナーをやっております。
毎年青色申告を行っていて現在の年収は700万円ほどです。
4年ほど前から専門学校で非常勤講師もしているのですが、そちらが給与所得として支給されています。明細を見ると消費税という欄はないのですが、それであればインボイス制度で消費税納税事業者に登録した場合、この給与への影響はないものとして考えて良いのかわからず困っています。
アドバイスを頂戴できたら幸いです。
税理士の回答

土師弘之
インボイス制度は「消費税」に係る取り扱いです。給与所得は消費税の対象外ですので、何ら影響はありません。

ご相談者様のご認識のとおりで大丈夫です。
個人の方が受け取られる収入には消費税がかかるものとそうでないものがあります。
ご質問の内容の場合、
デザイナー報酬 ⇒ 消費税の対象
非常勤講師給与 ⇒ 消費税の対象外
となります。
したがって、「インボイス制度で消費税納税事業者に登録した場合」、デザイナー報酬のみが対象となり、非常勤講師の給与は影響ありません。
ご回答ありがとうございます。
不明点が明瞭になり安心しました!
感謝申し上げます。
本投稿は、2022年09月12日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。