親の固定資産税支払いを負担する場合について
現在、親所有の土地に建物を建て、そこで個人事業を営んでいます。
土地の固定資産税の支払いは私が負担することになっているのですが、この場合記帳する際の勘定科目は租税公課となりますでしょうか。
もしくは、親への地代家賃、または給与になりますでしょうか。
なお、親も専従者として働いてもらっています。
もし地代家賃、または給与として固定資産税分を親に支払う場合、親は収入として申告する必要はありますでしょうか。
臨時の給与となると賞与に該当し、私の方で税務上経費にはできないのか…等、色々わからずの状況です。
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
租税公課が適当です。
生計を一にする配偶者その他の親族に対する経費の支払いは、所得税に定めがあります。
本来であれば、土地を借りているのですから、あなたは地代を支払い、親は不動産所得を申告するのが基本です。ですが、そうすると親族間の所得分散が容易になり、所得税の超過累進税率が機能しなくなる恐れがあるため、生計を一にする配偶者その他の親族に対する経費の支払いは、できないのが原則です。
ただ、その所得(今回は不動産所得)の計算上経費になるものは、あなたの所得の計算上、経費になります。親は不動産所得の収入も経費もないことになります。
この規定の例外は、青色事業専従者給与です。これに限り、支払金額のうち給与として相当な金額は、経費になり、受け取り側は給与所得になります。
それ以外の例外は認めていないため、家賃などを生計を一にする配偶者その他の親族に支払い、経費にすることはできません。
ご教示いただきましてありがとうございます!
生計を一にする親族に支払う経費については、青色事業専従者給与を除き経費処理できず、一方で生計を一にする親の不動産所得の計算上経費になるものが、私の所得上経費処理ができるという点、理解できました。
今回の固定資産税は租税公課として経費処理するようにいたします。
本投稿は、2023年08月17日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。