子供一家を親所有マンションに住まわせる場合の留意点等
地方に住む子供一家に会うためにマンションを購入しましたが高齢化等もあり行く機会も減ってきたこと、また現在子供達は賃貸アパートに住んでいることから彼らに住んでもらおうと考えております。
マンション購入に際しての費用負担は全て私で名義も私です。時々泊りに行くだけなので住民票は移しておらずこの地での住民税の支払いはありません。
マンションの名義は私のまま子供達が住むことになりますが、その際には住民票をこのマンションに移し、諸費用全て(固定資産税、住民税、マンションの管理費、修繕積立金、駐車場利用料及び光熱費等)は子供世帯が支払うこととします。
上記の場合、贈与税等は発生するのでしょうか。また、(住民票を移すので)住民税は子供が支払うことになるのでしょうが、固定資産税及び管理費等の諸費用については、マンションの所有権は私にありますので名義変更はできず後日、固定資産税額及び管理費等相当分を私の口座に振り込ませるというやり方になるのでしょうか。また、それ以外にも留意しておくべき等があればご教示下さい。お手数をお掛けしますがよろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与税は発生しません。納付書は誰が金融機関の窓口で払っても問題ありません。
相続税法基本通達9-10
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
お忙しい中、ご指導ありがとうございます。贈与ではなく親子間の使用貸借として認められるという理解でよろしい訳ですね。
追加の質問ですが、(1)基本通達9-10にある①受益金額が少額である場合、②課税上弊害がないと認められる場合についてですが、諸費用については全て子供が払うので本通達の対象外となると思いますが、このマンションを賃貸として貸し出したとした場合の家賃相当額に関して“見做し贈与”と認識されることはないのでしょうか。
(2)マンションの管理費の支払義務者は管理規約上マンションの所有者となっていると思いますが、支払の名義人が子供の名前でも問題はないのでしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

(1)①②の場合とは一般に110万以下を言い、贈与税110万以下非課税との違いは少々超えても情状酌量の余地はあるだろうということでしょう。(2)税の論理からは受益者が負担するのが原則だと思います。
ご教示いただきありがとうございました。大変お世話になりました。
本投稿は、2023年09月25日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。