駐車場の外構に関する固定資産税について
昨年に駐車場を造成・整地しました。
項目は
①造成工事 62万
②フェンス工事 26.3万
③アスファルト舗装工事 125.7万
④擁壁工事 97万
施工会社の税理士の先生に請求書を分けて作成するように言われ
①は資産となりますが②~④については償却資産と言われました。
先日、市から償却資産(固定資産税)の申告用紙が届き
申告が必要かと思いますが
②~④について固定資産税はかかるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

①は土地自体の価値を上げる工事なので、市により土地として評価され、その評価に基づき市より賦課されます。
②~④は構築物に該当するので、納税者が償却資産として申告し、その申告に基づき市より賦課されます。つまり②~④については償却資産として固定資産税がかかります。
なお、固定資産税の課税対象は家屋、土地、償却資産の3つになります。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに個人事業の場合、②のフェンス工事は30万未満なので費用として
落とせるのでしょうか?

個人事業であっても青色申告しているのであれば、少額減価償却資産の特例を適用し、30万円未満の減価償却資産は経費処理が可能です。
本投稿は、2018年01月05日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。