会社の土地売却の評価について
会社の土地を社長が個人として購入する場合、土地の価格はどう決めたらいいですか?
時価の1/2以上で売却しないと不足分が報酬として課税されると聞いたことがあります。
路線価の価格でも問題ないでしょうか?
不動産鑑定士に依頼せずに価格を決めたいです。
税理士の回答

石割由紀人
税務上のリスクを最小限に抑えるために、実際の取引価格(時価)を十分に考慮することが推奨されます。会社から社長への土地の低額譲渡では時価と譲渡価額との差額は寄付金として扱われます。買主が社長である場合には給与所得として課税されます。
土地の適正な売却価格を確定するために、可能であれば不動産鑑定士による鑑定価格や最近の類似取引事例を参考にすることが推奨されます。これにより、路線価よりも適切な市場価格が把握でき、税務リスクを低減できます。
ご返答ありがとうございます。
不動産鑑定士に頼まない場合、時価基準で、最近の近隣の取引事例などを参考にして価格を任意に決めてよいということですね。
参考にさせていただきます。

池田康廣
路線価はその年の1月1日現在の地価が3月下旬に「公示価格」として新聞等で報道発表される金額の80%程度で算定されています。よって、路線価÷80%の金額でもおよその地価は算出できます。または、市町村が固定資産税の賦課のために算定する固定資産税評価額(課税標準額ではありません)÷70%でも近似額が得られます。市町村はこの固定資産税評価額を3年に1回算定するために地域ごとに「標準地」を選定し、不動産鑑定士に標準地の鑑定を依頼し、提出された鑑定価格の70%の金額をその「標準地」の固定資産税評価額としています。不動産鑑定や売買実例を参考にするのはもちろんですが、前述の方法による方法も併せてご検討下さい。
ご返答ありがとうございます。
もう少しお聞きしたいですが、
「路線価÷80%」、「固定資産税評価額÷70%」、「近隣の時価相場」の3つの基準から計算して、1番安い価格を選んでも、まず問題にならないと考えてよいでしょうか。

池田康廣
それぞれ算定された金額によりますが、近隣とのバランスの関係上、最低額ではなく、平均額を採用するほうが妥当な場合もあります。
ご返答ありがとうございます。
3つの基準の平均額にした方が、より税務リスクを減らせるということですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

石割由紀人
路線価は相続税や贈与税の算定基準として使用され、公示価格の約80%が目安となっています。路線価から計算した価格が正確であるためには、適切な補正が必要です。
固定資産税評価額は公示価格のおよそ70%であり、公的な評価基準として用いられますが、実際の市場価格を完全に反映しているわけではありません。
近隣の時価相場は実際の市場での取引価格であり、最も現実的な価格指標となることも多いです。
土地の価格を「路線価÷80%」、「固定資産税評価額÷70%」、「近隣の時価相場」の3つの基準から計算して、一番安い価格を選ぶと問題になる可能性はあります(最低よりは平均の方がベターかもしれません。ベストではないものの)。
理由として、税務上適正な価格と判断されない場合があり、ペナルティを受けるリスクがあるためです。最適な方法は、土地の時価に基づき、多方面からのプロの意見を取り入れて公正な価格を設定することです。
丁寧なお返事をありがとうございます。
いろいろと教えていただき、大変参考になりました。
本投稿は、2024年09月12日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。